任意整理は債務者と債権者とが任意に話し合い、その結果をもとに借金の返済条件を債務者に有利にしてもらうことを意味しています。任意整理も大きくは債務整理とよばれる手法の一部ですが、他の自己破産や個人再生がいずれも裁判所への申立てを必要としているのに対して、任意整理であればその必要がないことが大きな特色として挙げられます。もっとも話し合いとはいっても、単なる個人に過ぎない債務者が、銀行や消費者金融などのしっかりとした組織のある会社に応対することは現実的とはいえません。そのため法律にくわしく交渉事の経験も豊富な弁護士または認定司法書士に依頼をするのがふつうです。

実際に任意整理をするための費用ですが、自己破産や個人再生とは違って、裁判所に対して納付する費用はありませんので、基本的には弁護士や認定司法書士に支払う費用ということになります。弁護士であれば最初に着手金、任意整理が成就したあかつきに報酬を支払います。金額は現在では自由かされていますので、それぞれの法律事務所によって異なります。相場としては1つの会社ごとに数万円であり、借金の契約の相手方が多いほど費用も大きくなります。

もしも費用の支払いが難しい場合には、弁護士などに分割払いは可能かどうかを問い合わせるのがよいといえます。依頼者の立場に配慮して、分割払いに応じている法律事務所も少なくはありません。そのほかにも法テラスとよばれる組織が取り扱っている民事法律扶助制度を利用して、同様に分割払いにする方法もあります。

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