カードローンを多用したりファクタリングに手を出したりリボ払いが常態化したりキャッシング枠ですぐに上限に達したりなど借金まみれ、貸金業者に借金を返済するために別な貸金業者から借り入れをするという悪循環に陥り気づいたら多重債務者の仲間入りをしていた、ある日突然職を失ってしまい計画的な借金返済が困難になったなどの悩みがあり、債務整理を検討しているという方は多いのではないでしょうか。過払い金請求の場合は債務者である自分と債権者である貸金業者とのやり取りであるため、自分で請求書を作成して送付すれば個人的に手続きを進められますが、自己破産をするとなると裁判所を通す手続きとなるため、代理人弁護士に頼らなければなりません。弁護士に依頼する前に、まずは自己破産するとどうなるのかについて理解しておくべきです。自己破産するとどうなるのか不安は尽きませんが、破産申請をして裁判所から免責許可が出れば借金の返済義務が免除されるという大きなメリットが得られ、その代償として大きなデメリットも発生します。

申請してから免責が許可されるまでは職業が制限され、金融機関のブラックリストにも登録されるため、クレジットカードを新規で作ったり買い物をする際にローンを組んだりすることが出来なくなります。国発行の機関紙である官報には破産者の住所・指名が掲載されて誰かにバレるリスクも高く、財産は全て没収されるので一文無しの状態から人生をリスタートさせる必要があります。自己破産するとどうなるのかを考えてリスク・メリット・デメリットをきちんと理解し、納得した上で法律事務所と契約しましょう。

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