任意整理は借金の返済ができなくなってしまった場合に、弁護士や司法書士等を通じて直接債権者と交渉することで、その返済期間を延ばしたり、返済金額を減額するものとなっています。一般的にはそれぞれの弁護士や司法書士により交渉内容や減額できる金額等が異なるものですが、その労力に応じて費用が発生する場合が一般的です。近年では任意整理の対象となる借金はカードローン等が多く、この場合には自由に限度額以内であれば借り入れができることから繰り返し利用した結果その金額が大きくなっていると言うケースも少なくありません。ただし近年では過払金等が発生するケースもあり、これらの金額と返済を相殺して処理することも多くなっています。

任意整理は債務整理の1種であり、相手方の反応次第によっては裁判が必要となることも少なくありません。この場合には裁判費用が高額となるため様々な問題を生み出すことになるほか、状況によっては裁判に勝っても十分な金額が戻ってこないと言う事態に至ることも多いものです。また裁判を行うためには弁護士がこれを担当する必要があり、司法書士では対応できません。それぞれの法律事務所などにより費用は異なるものですが、対応できる範囲やその金額の上限なども異なるものとなるため、これを十分に意識して行うことが必要です。

任意整理の費用はそれぞれの法律事務所や司法書士などにより異なっており、独自に設定されるものとなっています。その対応内容や範囲を十分に確認し、選ぶことが大切です。

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