総量規制の導入により、貸金業者から個人で借り入れ可能な総額が年収の1/3までとなりました。すると収入がない専業主婦は貸金業者から借入ができなくなってしまったのです。総量規制には例外があり、配偶者貸付という夫婦の年収を合算した金額から1/3まで借入できる制度もあります。しかし配偶者貸付を行っている貸金業者は少ないというのが現状です。
どうすれば専業主婦が借り入れを行えるのでしょうか。貸金業者ではない銀行のカードローンを利用すればいいのです。銀行は銀行法に基づいて貸付を行っているため、総量規制のある貸金業法は対象外となります。そのため年収による借入れ限度がありません。
また、銀行によっては収入証明書の提出が不要で借り入れられるところもあります。ただし審査に通らなければ借入をすることはできません。収入がない場合、審査に通るのは難しいです。しかしカードローンの申込時には住居形態や家族構成などの個人情報を記入するため、そういった属性を含めて審査をします。
本人に収入がなくても夫に安定した収入がある場合は審査に通る可能性があります。さらに銀行カードローンの審査に通るためには夫の収入だけでなく、普段からその銀行を利用することが重要です。カードローン申し込み日の当日に口座開設した人よりも、長く定期的に利用している人の方が信用が高いのです。専業主婦の場合には公共料金の振替口座に指定しておくと、定期的に取引が行われて利用履歴も増えるので信用が増すでしょう。