個人再生とは、裁判所の関与の元、返済計画を作成して承認を得ることで元本を強制的にカットして、債務返済を進める手続きのことです。個人再生とは任意整理と比較すると、すべての債権者に対して裁判所が強制的に削減させる命令を発令する点で大きく異なります。任意整理ではせいぜい、利息や損害金の一部カットや分割払い許容などの効果を得ることができるにとどまります。この点で民事再生とは元本を大幅に削減できるため、債務返済する負担を軽くすることができるのがメリットです。

ところで債務整理をする場合、持ち家の帰趨をどうするのかは大きな課題です。借金を返済できなければ、持ち家は裁判所主催の競売などで手放して、現金換価するのが原則です。破産手続き開始決定を申し立てるにしても、マイホームは手放して借金の返済に充当するのが基本になります。個人再生では自宅に住宅ローンが設定されているような状況でも、裁判所が再生計画を承認したときはマイホームを手放すことなく、そのまま居住することが可能です。

住宅ローンを抱えながらでも、転居などのリスクに直面することなく債務返済を進捗させる点が意識されて、個人再生が利用されるのも確かです。ただし再生計画を裁判所が承認するのは、安定した月収を確保するなどの条件をクリアすることが必須です。また任意整理とは異なり、裁判所の関与の元進捗するため、時間がかかり費用もかさむなどのデメリットもしてきされています。

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