借金の返済が困難になった場合に債務整理の手続きを行うと、銀行の預金口座が凍結されてしまうことがあります。銀行の預金口座が凍結されてしまうケースとしては、その銀行からの融資を債務整理の対象とした場合です。凍結されるタイミングとしては、弁護士からの受任通知が銀行に届いた時点で凍結されます。凍結されると、その時点の口座残高と債務が相殺されてしまいます。

ですので、債務整理の手続きを行う場合は、受任通知を送付する前に預金を全て引き出しておくことが必要です。尚、凍結後に預金口座に振り込まれたお金に関しては、相殺されることはありません。口座の凍結に関して注意したいこととしては、預金口座が凍結された後にカードローンの返済やクレジットカードの支払などで、口座から自動引き落としされないようにすることが大切です。債務整理の手続きを開始してからは、特定の債権者に対して有利になるような行為を行ってはいけません。

もしそのような行為を行うと、最悪の場合債務整理の手続きが認められないことがあります。その為にも、口座の残高はゼロにしておくことが必要です。尚、銀行から融資を受けていなければ預金口座が凍結されてしまう心配はありません。あくまでも銀行が保証会社から代位弁済をしてもらう為に、債権額を確定させる上で預金残高との相殺を行います。

その為、保証会社からの代位弁済が実行されると、預金口座の凍結も解消されるケースが多いです。連帯保証人の支払いのことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です