貸金業者から融資を受けるときには、保証人や連帯保証人を付けている場合があります。受けていた融資にかかる金利が法律の制限を超えているときには、過払い金が発生していることになりますので取り戻すことが可能です。債務者が返済することができずに、代わりに保証人などが返済をしていた債務について、金利が利息制限法の規定で決められているものを超えているときにも、過払い金の返還請求を行うことができます。最初に債務者が返済をしていて、途中で支払い能力が無くなったために、保証人が返済を始めたときには、債務者と保証人の両者が取り戻すことが可能です。
債務者が返済をしていたときには過払い金は発生しておらず、保証人が返済したときから高い金利の支払いをしていたときには、保証人のみが返還請求できることになります。保証人が支払った返済について、過払い金が生じていることに債務者が気付いた場合には、保証人の代わりに債務者が請求することはできません。払い過ぎている利息分は不当利得の扱いとなりますので、返還のための手続きを行えるのは不利益を被っている本人だけが行うことが可能です。債務者に生じている契約であっても、実際に返済した人が保証人の場合には、勝手に取り戻すための手続きを行えませんので注意するようにしましょう。
債務者と保証人の両方に過払い金が生じているときに、債務者の所在がわからない場合のときには、保証人のみで手続きを行えます。